ご利用開始の流れ

訪問看護の利用を始めるためのステップ

訪問看護のご利用には、主治医からの「訪問看護指示書」が必要です。
自費負担でのサービス内容をご検討の場合には瓢訪問看護ステーションにお気軽にご相談ください。

訪問看護お申し込みの流れ

サービス提供開始前に、契約書を交わします。
サービス毎の契約書はこちらのページからダウンロードいただけます。

公的保険の利用には、大きく「2通り」あります

介護保険

以下に該当する方が、介護保険で訪問看護をご利用いただけます。

すでに介護認定を受けている方

担当のケアマネージャーに、訪問看護の希望をお伝えください。

まだ介護認定の申請をしていない方

以下に該当する方は、自治体の窓口などで認定の申請を行います。認定後、ケアマネージャーがケアプランを作成します。

○ 65歳以上(第1号被保険者)
  • 寝たきりや認知症などで、入浴・排泄・食事などの日常の生活動作について常に介護が必要
  • 家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要
○ 40歳以上65歳未満(第2号被保険者)
公的医療保険に加入中で、特定疾病により介護や支援が必要

医療保険

以下に該当する方が、医療保険で訪問看護をご利用いただけます。

40歳未満

難病、がん、重度障がい、精神疾患などで医師が必要と認める場合

40歳以上〜65歳未満

  • 難病、がん、重度障がい、精神疾患などで医師が必要と認める場合
  • 介護保険の特定疾病に該当しない場合

65歳以上

介護保険の認定に該当しない方で、医師が必要と認める場合

ご利用料金について

訪問看護の利用料金は、「介護保険」と「医療保険」で金額が異なります。
また、利用料金は、基本料金以外にも下記のような項目を踏まえて算定されるため、個々人によって合計金額は様々です。

以下に、事前の参考情報として、それぞれの基本料金を明記します。

介護保険をご利用の場合

介護保険を利用される場合、法令に基づき「基本料金+各種加算」が利用料金となります。

以下は、介護度(要介護状態等区分)が「要介護」・「要支援」の時のそれぞれの基本料金です。

要介護1〜5の基本料金

要介護1〜5の基本料金
サービス内容
料金(10割)
1割負担
2割負担
3割負担
看護師の訪問 20分未満
3,480
348
696
1,044
看護師の訪問 30分未満
5,226
522
1,044
1,566
看護師の訪問 30〜60分
9,129
912
1,825
2,736
看護師の訪問 60〜90分
12,510
1,251
2,502
3,753
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問  20分
3,258
325
651
975
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問  40分
6,516
651
1,303
1,953
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問  60分
8,773
877
1,754
2,631
※1単位=11.12円(大阪市 2級地)で算出。

要支援1〜2の基本料金

要支援1〜2の基本料金
サービス内容
料金(10割)
1割負担
2割負担
3割負担
看護師の訪問 20分未満
3,358
335
671
1,005
看護師の訪問 30分未満
5,004
500
1,000
1,500
看護師の訪問 30〜60分
8,807
880
1,761
2,640
看護師の訪問 60〜90分
12,087
1,208
2,417
3,624
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問  20分
3,146
314
629
942
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問  40分
6,293
629
1,258
1,887
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問  60分
4,703
470
940
1,410
※1単位=11.12円(大阪市 2級地)で算出。

医療保険をご利用の場合

種類
療養費の負担割合
健康保険
1〜3割
高齢受給者証
後期高齢者医療被保険者証
1〜3割
  • 医療保険の訪問時間は、1回あたり30〜1時間30分程度です。
  • 訪問回数は、原則として週3回までです。
  • 厚生労働大臣の定める疾病、「特別訪問看護指示書」が交付されている利用者(急性増悪や退院直後など、頻回の訪問看護が必要となった場合)に回数制限はありません。

厚生労働大臣の定める疾病等

  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋萎縮症
  • 球脊髄性筋萎縮症
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 頸髄損傷
  • 脊髄小脳変性進行性筋ジストロフィー症
  • 人工呼吸器を使用している状態
  • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))
  • 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)

訪問看護基本療養費の例

以下は、法令に基づいた訪問看護基本療養費利用料の例です。

医療保険でご利用の場合には、「訪問看護基本療養費+訪問看護管理療養費+加算料金」が利用料金となります。

訪問看護基本療養費
サービス内容
料金(10割)
1割負担
2割負担
3割負担
訪問看護 1日につき
週3日まで
5,550
555
1,110
1,665
訪問看護 1日につき
週4日以降
6,550
655
1,310
1,965
精神訪問看護
1日(30分未満)週3日まで
4,250
425
850
1,275
精神訪問看護
1日(30分未満)週4日以降
5,100
510
1,020
1,530
精神訪問看護
1日(30分以上)週3日まで
5,550
555
1,110
1,665
精神訪問看護
1日(30分以上)週4日以降
6,550
655
1,310
1,965

保険適用外料金について

○ 交通費について

東大阪市内の訪問には、交通費はかかりません。
東大阪市外の訪問につきましては、2kmにつき500円の交通費を頂戴します。